- 手付金の必要性や種類が分かる
- 手付金の相場や払えない場合の対処法が分かる
- 手付金はお互いのキャンセルを防止するために必要なもの
土地を購入する際、契約時に支払う「手付金」は重要な役割を持ちます。
しかし初めて不動産取引を行う方にとっては、手付金の金額や支払いのタイミング、さらには契約が解除された場合の取り扱いなど、不安に感じる点も多いことでしょう。
本記事では、土地購入における手付金について、具体的な種類や相場、支払い方法など、重要なポイントを分かりやすく解説します。
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土地を購入する時に必要な手付金とは?
手付金とは、不動産売買契約において、正式な契約を前提に買主さまが売主さまに支払う費用です。
不動産売買では、契約を結んですぐに支払いと物件の引き渡しが行われるわけではないため、その間の法的関係を安定させるために手付金が必要となります。また、売主さまと買主さまの双方が、安易に契約をキャンセルしないための抑止力としての意味合いも兼ねています。
手付金は決して少ない額ではありませんが、ローンを組むと住宅ローンの審査に悪影響を及ぼす可能性があるため、自己資金での支払いが最も望ましいです。もし難しい場合は親族からの借り入れなど、金融機関や貸金業者を通さない方法で調達することをおすすめします。
内金とはどこが違うの?
手付金が正式な契約を結ぶ際に支払う費用となっていることに対し、内金は契約締結後から引き渡しまでの間に、売買代金の一部として支払う費用です。しかし、不動産売買契約において、手付金に比べ内金は発生しないケースが多くなっています。
また、手付金の場合は契約解除の際のルールが定められていますが、内金には契約解除に関する明確なルールは設けられていません。
いつ払うものなの?
手付金は売買契約が成立したことの証となるため、契約締結時に支払います。具体的には契約書への署名・押印と同時に手付金の授受が行われるのが一般的です。
この手付金の支払いが、売買契約を正式に締結したことの証拠となります。
どうやって支払えばいいの?
手付金は、現金での授受が一般的です。金融機関が休みとなっている土日に売買契約が行われることが多いという点が、理由のひとつとしてあげられます。
しかし手付金が高額であることや金融機関の営業日などを考慮して、契約日の前後に振込による授受が行われるケースもあります。
手付金の種類とは?

手付金は、その目的ごとに以下の3つに分類されます。
- 証約手付
- 解約手付
- 違約手付
それぞれどのような目的として用いられるか、順番に解説します。
1. 証約手付
証約手付とは、不動産売買契約において、契約の成立を証明するために支払われる手付金のことです。
買主さま側の購入意思と、売主さま側の「他の人には売らない」という意思が合致した際に支払われ、売買契約が正式に結ばれたことを明確にするものです。
2. 解約手付
手付金については、特別な定めがない限り解約手付として扱われるケースが一般的です。解約手付とは、不動産売買契約において、契約成立後でも当事者が契約を解除できる制度です。
また、売主さまが宅建業者(不動産会社)の場合については宅地建物取引業法第三十九条第2項に、以下のように定められています。
宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであつても、買主はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
つまり売主さまが宅建業者の場合の手付金は解約手付として扱われ、買主さまは手付金を放棄することで、売主さまは手付金の倍額を支払うことで契約を解除できる旨が記されています。
3. 違約手付
違約手付とは、契約違反が発生した場合の違約金として機能する手付金のことです。
違約手付の場合、契約違反がない限り、当事者の「購入を取りやめたい」「売却するのをやめたい」などの意思だけでは、契約解除することはできません。正当な理由なく一方的に契約を解除しようとした場合、相手方から損害賠償請求を受ける可能性があります。
買主さま側が契約違反をした場合は支払った手付金が違約金として没収され、売主さま側の契約違反の場合は手付金を買主さまに返還した上で、さらに手付金と同額を支払う必要があります。
手付金の相場とは? 払えない場合はどうなる?
不動産売買では一般的な手付金の支払いですが、「いくら支払えばいいのか」「支払いが難しい場合はどうすればいいのか」といった疑問があるかもしれません。
ここでは、手付金の相場と支払えない場合の対処法について紹介します。
手付金の相場は売主さまで変わる
手付金の金額は、基本的に買主さまと売主さまの合意があれば自由に設定できますが、一般的な取引では売買代金の5〜10%が相場となっています。
ただし、売主さまが宅地建物取引業者(不動産会社など)の場合には、法律で下記のように上限20%と定められています。
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない。
手付金が払えない場合はどうなるの?
手付金は、必ずしも支払いが義務付けられているわけではありません。売主さまが了承すれば、手付金なしでの契約も可能です。しかし、契約の安全性を確保する上で手付金は重要な役割を果たすため、ほとんどの売買契約で求められます。
一方で、完全な手付金なしは難しいかもしれませんが、なかなか買い手がつかなかったり、売主さまが急いで売却したかったりという土地であれば、交渉次第では手付金を相場より低く抑えられる可能性があります。
なお、手付金が減額されても売買代金の総額は変わらないことに注意が必要です。
つなぎ融資を利用する
手付金の支払いが難しい場合の選択肢として、つなぎ融資の利用を検討することができます。
つなぎ融資とは、住宅ローンの借入枠内で、土地の手付金などローン実行前に必要な資金を一時的に立て替えてもらえる制度です。住宅ローンは通常、住宅の引き渡し時に実行されるため、それまでの期間の支払いをサポートする仕組みとなっています。
ただし、つなぎ融資は土地のみの購入では利用できず、将来的に住宅を建てる計画がある場合に限り利用可能です。
また、全ての金融機関でつなぎ融資を取り扱っているわけではないため、住宅ローンを検討する際は、申し込み前に確認することをおすすめします。
売買契約を解除したら手付金はどうなるの?

手付金には契約を守るための拘束力だけでなく、契約解除の際にも役目があります。
ここでは、買主さまと売主さまそれぞれが契約解除を申し出た際の手付金の扱いと、手付による契約解除ができる期限について解説します。
買主さまから契約を解除するとき
買主さまから契約を解除する場合、原則として支払った手付金は売主さまのものとなります。買主さまは手付金を全額放棄することで、理由を問わず契約を解除することが可能です。
ただし、住宅ローンの本審査に通らなかった場合に手付金が返還される「住宅ローン特約」を付けている場合は例外となります。
売主さまから契約を解除するとき
売主さまから契約解除を申し出る場合には、手付金の倍額を支払う必要があります。
しかし不動産取引の手付金は一般的に高額となるため、その倍額を支払うことは売主さまにとって大きな負担となります。このことから売主さま側からの解除は、手付金を放棄すれば良いだけの買主さまと比べて、より困難と言えるでしょう。
手付解除ができる期間はいつまで?
手付解除できる期間については、民法で下記のように定められています。
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
上記の民法によると、買主さまは手付を放棄することで、売主さまは手付の倍額を支払うことで契約を解除できるが、契約の履行に着手した後は手付による解除はできないとしています。
ただし、契約履行への着手のタイミングについて当事者間で解釈が分かれる可能性があることから、「〇月✕日まで」と契約解除可能な期限を日付で契約書に明記するケースもあります。
手付金を支払う際の注意点とは?
契約締結から物件引き渡しまでの法的関係を安定させ、売主さまと買主さまの双方が安易に契約をキャンセルしないための抑止力として、手付金は重要な意味を持っています。
手付金の支払いについては、いくつか注意点があるため、それぞれ詳しく解説します。
1. 手付金が返されないパターンがある
通常、売主さま側の都合で契約が解除される場合、手付金の倍額が売主さまから買主さまへ返還されされます。
しかし、売主さまが失踪したり、不動産会社が倒産したりした場合は、支払った手付金が戻ってこないケースがあります。
このようなリスクから買主さまを守るための制度が、手付金の保全措置です。ただし、保全措置の適用には一定の基準があるため、手付金を支払う前に必ず保全措置の有無を確認することをおすすめします。
2. 書面を取り交わす
不動産売買契約では、取り決めた内容はすべて書面に記載しておくことが重要です。たとえ些細なことでも、口頭での約束だけでは、後にトラブルの原因となる可能性があるためです。
特に売主さまも買主さまも個人の場合は、専門知識が豊富な不動産仲介業者に間に立ってもらうと良いでしょう。仲介業者が入ることで、適切な書面作成や法的な手続きをスムーズに進めることが期待できます。
3. 契約違反は損害賠償になることも
売主さままたは買主さまが契約違反をした場合、契約解除だけではなく損害賠償が請求されるケースもあります。そのため、売買契約書には違約金について定めておくことが一般的です。その損害賠償額の予定額は、売買代金の10〜20%が相場とされています。
手付金はお互いのキャンセルを防止するために払うもの

土地をはじめとした不動産売買では、契約締結から物件引き渡しまで時間がかかるため、その間の法的関係を安定させる目的で手付金が必要です。また、売主さま・買主さま双方が安易に契約をキャンセルしないための抑止力としての役目もあります。
一般的な手付金の相場は5〜10%ですが、売主さまが不動産業者の場合は、法律により上限が20%と定められています。
このような手付金をはじめとする取引条件を適切に設定するためにも、土地などの不動産売買の取引は、専門的な知識を持った、信頼できる不動産会社のサポートを受けると良いでしょう。
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