- 連帯保証人は、契約者の返済が滞った場合などに代わって返済しなければならない
- 連帯保証人が必要なケースには、ペアローンや収入合算などがある
- 収入が不安定だったり信用情報に傷があったりする人は連帯保証人になれない
住宅ローンを組む際に、「連帯保証人が必要になるのでは」と不安を感じる人は少なくありません。
連帯保証人は誰でもなれるものではなく、引き受ける側にも大きなリスクがあります。そもそも連帯保証人とはどのような立場なのか、どんな場合に必要で、どのような人がなれないのかを正しく理解しておくことが重要です。
今回は、住宅ローンにおける連帯保証人の基礎知識や、必要になるケース、連帯保証人になれない人の特徴などを詳しく解説します。
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住宅ローンの連帯保証人とは?
住宅ローンの連帯保証人とは、ローン契約者(債務者)と同等の立場で、債務者が返済義務を果たさなかった場合に、本人に代わって返済責任を負う人のことです。金融機関は、万が一債務者の返済が滞った際のリスクを減らすため、連帯保証人を求めることがあります。
返済が滞ると、金融機関は、契約者を飛ばしていきなり連帯保証人に返済を請求することも可能です。そのため、安易に引き受けると大きな負担を抱える可能性があります。
以下で、保証人や連帯債務者との違い、そして住宅ローンにおいて連帯保証人が原則不要とされる理由について詳しく見ていきましょう。
保証人や連帯債務者との違いとは?
連帯保証人と混同されやすい存在に「保証人」と「連帯債務者」があります。
保証人は、契約者が返済できなくなった場合に返済義務が生じる立場です。しかし、契約者に返済能力がある場合には、契約者への強制執行を主張したり返済請求を拒否したりする権利も認められているため、責任は比較的軽いといえます。
また、連帯債務者とは、契約者とともに住宅ローンを返済する人です。主となる債務者と収入合算してローンを組むため、最初から返済義務が課せられており、借入残高の全額に対して責任を負わなければなりません。
住宅ローンには連帯保証人は基本的に不要
現在の住宅ローンでは、連帯保証人が不要とされるケースが大半です。その理由として、購入する不動産自体を担保に設定できる点や、原則として保証会社を利用するようになっている点が挙げられます。
保証会社を利用すると、契約者が返済不能になった場合に保証会社が金融機関へ立て替え払いを行ってくれるという仕組みです。ただし、契約者の返済義務がなくなるわけではなく、その後は保証会社に返済する必要があります。
ただし、住宅ローン契約のすべてのケースで連帯保証人が不要というわけではありません。場合によっては連帯保証人を求められることもあるため、次章で詳しく解説します。
住宅ローンで連帯保証人が必要になるケースとは?

原則不要とされる連帯保証人ですが、借入方法や契約形態によっては必要な場合があります。そこで、どんなときに住宅ローンで連帯保証人が必要なのか、代表的なケースについて解説します。
1. ペアローンを利用する
ペアローンとは、夫婦や親子などの二人が、同一の物件に対してそれぞれ別々に住宅ローンを契約する方法です。この場合、互いに相手の連帯保証人となるケースが一般的です。
ペアローンのメリットとしては、借入可能額を増やせる・双方が住宅ローン控除を受けられる・双方が団体信用生命保険(団信)に加入できるといった点が挙げられます。
団信とは、返済期間中に万が一高度障害を負ったり死亡したりした場合、返済が免除される(保険会社が代わりに支払ってくれる)保険です。
なお、ペアローンを利用する場合、どちらかの返済が苦しくなると、もう一方の負担が大きくなる点には注意が必要です。
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2. 収入合算して借り入れする
収入合算とは、住宅ローンの申込者の収入に、配偶者や親や子などの収入を合算して借入を行う方式です。
ペアローンとは異なり、ローン契約の名義は一人ですが、収入合算者が連帯保証人または連帯債務者となることが多いです。借入額を増やせる反面、収入合算者にも大きな責任が生じます。
ただし、契約者が団信に加入していれば、契約者本人にもしものことがあった場合はローン残高が0になります。反対に、収入合算者に万が一のことがあっても、ローンは残るケースが一般的です。
3. 共有名義で購入する
不動産を共有名義で購入する場合にも、連帯保証人が必要になることが多いです。共有名義では、住宅ローン契約者の持分割合が下がるため、金融機関から担保価値が不十分と判断されるためです。
そのため、共有名義人を連帯保証人として立てるように求められるケースがよくあります。
4. 金融機関に求められる
住宅ローンを契約するためには、融資元である金融機関の審査を通過しなければなりません。そこで、契約者の返済能力が十分でなく融資が難しいと判断された場合、金融機関から連帯保証人を求められる可能性があります。
勤続年数が短い・収入が不安定・年収に対して借入額が多いなどのケースで見られやすい傾向です。
住宅ローンの連帯保証人になれない人とは?
連帯保証人には厳しい審査があり、条件を満たさない場合は引き受けることができません。そこで、今回の本題である「連帯保証人になれない人」の主な特徴を見ていきましょう。
1. 収入・経営が不安定な人
まず、収入や経営が不安定な人は、連帯保証人になれない可能性が高いでしょう。特に自営業やフリーランスは該当しやすいため注意が必要です。
しかし、ある程度の安定した収入実績があれば認められることもあります。数年分の収入証明書を保管しておくとよいでしょう。
2. 信用情報に問題のある人
これまでに借金や返済の滞納・遅延があるなど、過去の信用情報に傷がある人は、連帯保証人になれません。「返済能力がない」とみなされ、金融機関にとってリスクになりえるためです。
ただし、借金を完済して一定期間が経過すれば信用情報が回復する可能性があることも、知っておくとよいでしょう。
3. 転職回数が多い・無職の人
転職回数が多い場合、収入の変動があり安定していないと判断されやすくなり、連帯保証人になれない可能性があります。特に直近数年間で3回以上の転職歴がある場合は、審査が厳しくなる傾向です。また、無職の方も連帯保証人になるのは難しいでしょう。
4. 年金受給者
年金を受け取っている人は、給与所得者と比べて返済能力が低いとみなされ、連帯保証人として認められない可能性が高いでしょう。また、高齢である点も連帯保証人になれない理由の一つです。
連帯保証人を立てる・連帯保証人になるリスクとは?

前述したように、連帯保証人には大きな責任が伴います。ここでは、連帯保証人の主なリスクを押さえましょう。
1. 離婚や死亡でも返済責任が消えない
配偶者が連帯保証人になる場合、仮に離婚しても返済責任からは逃れられません。離婚後にその家に住まなくなっても、契約者が支払えなくなった場合は代わりに返済しなければならない可能性があります。
また、契約者が死亡した場合、契約者が団信に加入していた場合は返済しなくて済みますが、加入していなかった場合は返済義務が残ることにも注意が必要です。
2. 連帯保証人には住宅ローン控除が適用されない
住宅ローン控除の対象になるのは、実際に融資を受けて返済している契約者のみです。連帯保証人は、いくらローン契約者と同等の責任を負っているといっても控除を受けられず、節税はできません。
3. 連帯保証人が自己破産したら一括返済を求められることもある
万が一連帯保証人が自己破産した場合、契約者は新たな連帯保証人の設定や一括返済を求められる可能性があります。契約者が問題なく返済できていれば、一括返済を要求される可能性は低いです。ただし、金融機関によって対応が異なるため、事前確認が欠かせません。
連帯保証人から外れるには?
誰かの連帯保証人になっていても、その立場を外れる方法は0ではありません。以下のようなパターンでは、連帯保証人から解放される可能性があります。
- 債務者が住宅ローンを繰り上げで一括返済する
- 債務者が連帯保証人の不要な住宅ローンに借り換えを行う
- 債務者が家を売却する
ただし、一括返済では資金力が求められ、借り換えの場合は再度審査や諸費用が必要など、いずれの方法も簡単ではありません。状況に応じて検討してもらうことが大切です。
連帯保証人には収入の安定やクリーンな信用情報が不可欠

住宅ローンの連帯保証人は、契約者と同等の返済義務を負います。そのため、誰でもなれるわけではなく、収入が安定しており、信用情報に問題がないことなどが欠かせません。
ただし、住宅ローン契約では、連帯保証人が不要なケースもあります。そこで、今回見てきたように、住宅ローンの連帯保証人が必要になるケースや連帯保証人になれない人の特徴、リスクを十分に理解することが重要です。
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