不動産の契約に必要な手付金とは?相場や支払う方法、保全措置などを紹介

不動産の契約に必要な手付金とは?相場や支払う方法、保全措置などを紹介
この記事のポイント
  • 手付金とは、売買契約の締結から引き渡しまでの間に気軽に契約をキャンセルできないようにするためのもの
  • 手付金の相場は5~10%程度が一般的
  • 原則として売買契約日の当日に現金で売主さまに支払うことが多い
  • 売主さまの倒産などの都合で契約がキャンセルされた場合などに確実に返還されるよう保全措置が用意されている
  • 売主さまが業者の場合、手付解除ができるのはどちらかが契約の履行に着手するまでとされている

不動産の契約時、主に買主さまから売主さまへ支払う必要がある手付金。しかし、「手付金」という言葉は知っていても、「どういうものなのか詳しくは知らない」「いくらくらいが相場なの?」「支払い方法は限定される?」など、さまざまな疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は「手付金」に焦点を当て、相場はあるのか、保全措置があるのかなど、手付金とはどういうものなのかについて解説します。

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手付金とは?

はじめに、手付金とはどういうものなのか、概要を見ていきましょう。

手付金とは、不動産契約を締結する際、買主さまから売主さまへ支払われる費用のこと。

不動産の売買は、契約してすぐに物件が引き渡されるということはほとんどなく、契約してから1カ月以上必要になってしまうケースもあります。

せっかく契約を結んでも、引き渡しまでに買主さまがキャンセルをしてしまったら、売主さまは再度売却先を探さなければならなくなってしまいますよね。

反対に、売主さまがやはり売却できないと言い出してしまったら、買主さまはもう一度物件を探すところからやり直さなければならなくなってしまいます。

このように、契約締結から引き渡しの間に双方が気軽にキャンセルできないようにするために支払うのが、手付金です。なお、支払った手付金は、残金支払時に売買代金の一部に充当することが一般的ということも覚えておきましょう。

手付金には3つの種類がある

手付金には3つの種類がある

「手付金」と一言で言っても、実は3つの種類の手付金があることをご存知でしょうか?ここからは、手付金の種類について見ていきましょう。

解約手付

1つ目の手付金は「解約手付」です。解約手付とは、契約締結後になんらかの理由でキャンセルをするために支払う手付金です。契約を解約できる権利のために支払う、と解釈できるでしょう。

買主さまから売主さまへ支払うため、買主さまがキャンセルする場合は、手付金はそのまま売主さまのものとなります。一方、売主さまの事情でキャンセルする場合は、支払われた手付金を返金するだけでなく、さらに同額を買主さまへ支払います。

違約手付

2つ目は、「違約手付」です。違約手付は、契約締結後に、なんらかの契約違反があった場合に支払う手付金です。「手付」と名前はついていますが、一般的な契約における違約金と同じようなものだと考えられるでしょう。

買主さまが契約に反している場合は、違約手付はそのまま売主さまへ支払われます。反対に売主さまが契約に反している場合は、解約手付と同じく、支払われた手付金を返金し、さらに同額を買主さまへ支払わなければなりません。

証約手付

3つ目の手付金の種類は、証約手付です。証約手付とは、不動産の契約が締結したことを証明するために支払われる手付金です。

不動産契約時にはさまざまな手続きが必要なため、どの時点をもって「契約が成立した」とみなすのか判断しづらいことも考えられます。そのため、契約の成立時点を明確にするために支払われるのが、証約手付です。

なお、民法では、手付金は解約手付として扱われることになっています。

手付金と内金、頭金との違いは?

手付金は不動産の契約と同時に買主さまから売主さまへ支払われる費用です。同じく引き渡しまでに支払う費用として、「内金」「頭金」という言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。

しかし、「内金」「頭金」は手付金とはどう違うのでしょうか?

内金は、売買契約成立後に支払う費用で、売買代金の一部の先払いになる費用です。ただし、手付金と異なり、買主さまが内金を放棄したり、売主さまが手付金の返金とさらに同額の内金を支払うことで契約を解除する、ということはできません。

頭金は、住宅ローンを申し込む際に借入金の一部として先に支払うものです。残金はローンで返済します。頭金を支払わずに住宅ローンを利用することも可能です。

ただし、頭金で支払った分はローンから差し引かれるため、残りの返済金額が低くなり、ローンの審査でも優遇されることが考えられます。そのため、住宅ローンを利用するのであれば、ある程度の金額を頭金として用意しておくことがおすすめです。

手付金の相場

手付金の相場

手付金は一部が購入価格に充当されるとはいえ、できるだけ安ければ助かる、というのが買主さまの本音ではないでしょうか。そんな手付金の相場について見ていきましょう。

手付金は、法律で何円と制限されているものではないため、売主さまや仲介会社によって異なります。ただし、法律で決まっていないとはいえ、相場は存在します。一般的には、売買代金の5~10%ほどとされています。ただし、不動産会社から購入する場合は、宅地建物取引業法第三十九条により、「代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない。」と定められています。

手付金は高すぎると、なんらかの事情により解約が必要な場合でも解約を躊躇ってしまったり、反対に安すぎると安易に解約できてしまったりと、手付金の意味をなさなくなってしまいます。そのため、高すぎても安すぎても良くありません。

相場と照らし合わせて、極端に高すぎたり安すぎたりしないかよく確認しましょう。

引用元
宅地建物取引業法 | e-Gov法令検索

手付金を支払う時期と方法

ここからは、手付金を支払う時期と、支払う方法について見ていきましょう。

支払う時期

手付金は、支払う時期に特に決まりはありません。しかし、原則として売買契約日の当日に、現金で売主さまへ支払うことになっています。売買契約と同時に手付金の支払いを行うことが多いため、あらかじめまとまった現金を用意しておきましょう。

支払い方法

支払い方法は原則として現金支払いだと前述しましたが、銀行振込などの支払い方法はしてはいけないということではありません。しかし、不動産の契約は土日などの休日に行われることが多く、その場合は入金確認ができないため、現金で支払うことが多いです。

購入する不動産の価格によりますが、かなりの金額になるため、現金の持ち運びには注意しましょう。

手付金の保全措置とは?

手付金の保全措置とは?

手付金には保全措置が義務付けられている場合があります。売主さまの都合で売買契約がキャンセルされた場合に、手付金が買主さまに返還されるよう、第三者に保管してもらうためです。

手付金の保全措置について、詳しく見ていきましょう。

保全措置の要件

手付金の保全措置を受けられるのは、手付金等(中間金等の売買代金の全部または一部として授受される金銭を含む)の金額が一定の金額を超えた際です。工事が完了している土地・建物の売買では、手付金などの合計が売買金額の10%または1,000万円以上の場合です。

一方で、工事が完了していない土地・建物の売買では、手付金等の額が売買代金の5%または1,000万円を超えるときとなっています。なお、保全措置の対象となるのは、売主さまが不動産会社などの宅地建物取引業者で、買主さまが宅建業者以外の場合となりますので注意しましょう。

保全措置の方法

売主さまの不動産業者に義務付けられている保全措置の方法は「銀行等による保証」と、「保険事業者による保証保険」の2つです。「銀行等による保証」では、売主さまの不動産業者が手数料を支払って銀行などの金融機関と契約をします。

「保険事業者による保証保険」では、売主さまの不動産業者が保険事業者と契約し、保険料を支払います。

なお、上記は未完成物件の場合の保全措置の方法です。完成物件の保全措置の方法には「銀行等による保証」「保険事業者による保証保険」に加えて、「指定保管機関による保管」の3つの方法があります。

保全措置の対象にならないケース

手付金等の金額が前項で紹介した金額以下の場合や、売主さまが宅地建物取引業者でない個人の場合、さらに買主さまが対象不動産の登記を済ませている場合は、手付金保全措置の対象とはなりません。

手付解除とは

買主さまが手付金を放棄する、または売主さまが手付金の倍額を買主さまに支払うことで、一方的に契約を解除することができます。これを「手付解除」と言います。手付解除とはどんなものなのかを見ていきましょう。

手付解除ができるのはいつまで?

大前提として、解除期限が明記されていることは一般的ではなく、解除期日を定めることができる場合とできない場合があります。

売主さまが宅建業者の場合で買主さまが個人・法人(非宅建業者)の場合、手付解除ができるのは、売主さまと買主さまのどちらかが契約の履行に着手するまで、とされています。契約の履行に着手とは、売主さまが所有権移転登記の手続きをすることや、買主さまが残代金を支払うことなどが挙げられます。

売主さまが宅建業者で買主さまが個人・法人(非宅建業者)の場合、解除期日を定めることは、業務違反となってしまうためできません。反対に売主さま・買主さまともに個人・法人(非宅建業者)の場合は、解除期日を定めることが可能です。

住宅ローンの審査に落ちたときは手付金が返還される場合がある

「住宅ローン特約」が設定されている場合は、住宅ローンの審査に落ちて契約が解約になってしまうと手付金が返還されることもあります。ただし、「住宅ローン特約」が適用されない場合もありますので、契約時によく確認しておきましょう。

手付金を支払うときの注意点

手付金を支払うときの注意点

手付金を支払う際には、どんな点に気をつければ良いのでしょうか?注意点を見ていきましょう。

万が一の際手付金が返還されるのか確認しておこう

万が一の際に手付金が返還される条件は、売買契約書に記載されているため、内容をきちんと確認しましょう。

手付金をローンで支払ってはいけない

手付金は、ローンで支払ってはいけません。なぜなら、手付金をローンで支払ってしまうと、住宅ローンの審査に落ちてしまう可能性があるためです。そもそも、手付金はローンに組み込むことはできません。

手付金について正しく理解して不動産の売買をスムーズにしよう

手付金は、不動産の契約時に買主さまから売主さまへ支払う費用です。手付金を支払っておくことによって、契約が成立した後でもなんらかの理由で契約を破棄しなければならない場合に、解約することが可能になります。

手付金については物件価格や、売主さまが宅建取引事業者である場合など、ケースによって異なる点がたくさんあるため、正しく理解して不動産の売買をスムーズに行いましょう。

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