買付証明書とは? 提出するメリットと注意点|書き方のポイントを紹介

買付証明書とは? 提出するメリットと注意点|書き方のポイントを紹介
この記事のポイント
  • 買付証明書について理解できる
  • 提出するメリットと注意点を把握できる
  • 買付証明書を書く時のポイントを押さえられる

不動産の売買にあたり、買付証明書という書類が利用されることがあります。しかし、名前を聞いただけでは、どんな書類なのかよくわからないという人も多いのではないでしょうか。

買付証明書は買主さまにとっても売主さまにとっても重要な書類なので、どんなものであるかを理解し、必要に応じて活用しましょう。

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買付証明書とは?

買付証明書とは、不動産を買う前に、売主さまに対して購入を希望しているという意思表示をするための書類のことです。「買受証明書」「購入申込書」「買付申込書」などと呼ばれることもあります。

以下で買付証明書の役割や書式について詳しく見ていきましょう。

買付証明書の役割とは|購入意思を伝える

買付証明書の役割は、欲しい物件・気に入った物件に対し、書面を通じて「購入したい」という意思を表明することです。購入希望者が売主さまや不動産会社に提出します。

法的な効力はあるの?

買付証明書は物件を買いたいという気持ちを示すものとはいえ、法的な効力はないので、出したからといって必ずその物件を購入できる・買わなければならないというわけではありません。また、提出する義務もありませんが、不動産売買のシーンでは広く利用されている書類です。

買付証明書を提出することにより、購入希望者(提出者)・不動産会社・売主さまの間で、売買契約に向けた本格的な交渉が始まります。

途中で購入を取りやめても違約金や罰則などはありませんが、交渉中は他の内覧希望を止めるケースも多く、提出者は交渉が優位に行える状態です。そのため、気軽にキャンセルすることは控えたほうが良いでしょう。

決まった書式はない

買付証明書には、記載内容にある程度の共通項目があります。詳しくは後述しますが、たとえば以下のような項目です。

  • 希望者の氏名・住所
  • 勤務先・年収
  • 物件の希望購入価格 など

しかし、これを使わなければならないという定型の書式があるわけではありません。テンプレート用紙は不動産会社が準備していることが多いので、使わせてもらいましょう。

買付証明書を提出するメリットとは?

買付証明書を提出するメリットとは?

前章では買付証明書の概要をお伝えしました。では、物件の購入を希望している人にとって、買付証明書を提出するメリットとはどんな点なのでしょうか。

1. 購入意思を伝えることで交渉をうまく進められる

まず、書面を通じて購入したいという意思を売主さまにはっきり伝えられるため、交渉をスムーズに進めやすいという点です。人気の物件で希望者が多い場合などは契約に至らないケースもありますが、早く提出することでライバルを減らせる可能性もあります。

なお、希望購入価格は売主さまに重視されやすい点ですが、不動産会社とも相談しながら無理のない範囲で正直に記入しましょう。

2. 不動産会社との信頼関係が築ける

買付証明書を出すことにより、本気で不動産購入を考えている顧客とみなされ、より真摯に対応してもらいやすくなるので、不動産会社と良好な関係を構築しやすくなります。

たとえ買付証明書を提出した物件で契約がうまくいかなかったとしても、数ヶ月ほど経ってから値下げされたりほかに良い物件情報が見つかったりした場合など、いち早く優先的に情報をもらえる可能性が高くなるでしょう。

買付証明書を提出する際の注意点とは?

前章では買付証明書を提出することのメリットをお伝えしましたが、メリットばかりでなく注意したい点もあります。そこで、買付証明書を提出する際にはどんな点に気をつければいいのかを押さえましょう。

1. 買付証明書では契約は成立しない|正式な申込書ではない

前述したように、買付証明書には法的な効力はありません。正式な契約書や申込書ではなく、あくまで契約の前段階のものであり、出すだけで購入の予約ができたり購入が保障されたりするものではないことに注意しましょう。

必ずしも先着順で交渉が行われるわけではない

急いで買付証明書を提出したとしても、同じ物件で複数の購入希望者がいる場合、あとの希望者のほうが条件が良ければ自分の交渉順位が後回しになることもあります。つまり、先着順とは限らないことも頭に入れておきましょう。

買付証明書を書く時の6つのポイントを紹介

買付証明書を書く時の6つのポイントを紹介

ここからは、買付証明書を記入する際の項目ごとのポイントをチェックしていきましょう。なお、前でお伝えしたように、書式は不動産屋が準備していることが多いです。

1. 年収

まず、物件購入を希望する相手がきちんと代金を支払えるだけの財力があるかどうかを売主さまが確認するため、購入希望者の年収を書くことが一般的です。会社員なら源泉徴収票に記載されている「支払金額」を、自営業や個人事業主なら、事業所得やその他の収入を合計した「所得金額」を記入します。

なお、当然のことですが、どうしても物件を手に入れたいからと虚偽の記載をしてしまうと、あとあと信頼関係の崩壊につながりかねません。無用なトラブルを避けるためにも、正直に記入することが大切です。

2. 購入希望金額

購入希望金額は、購入したい側が「この価格で買いたい」と考えている金額を書く部分です。売主さまが最も重視する項目であることは否めません。不動産屋から相場などを聞き、自分の予算に合った金額を記載しましょう。

ライバルが多い人気物件でどうしても優位に立ちたい場合は、支払える範囲の金額で高めに記入するのも1つの手です。なお、交渉が行われるため、記入した通りの価格で購入できるとは限りません。

3. 手付金や中間金など

手付金・中間金・残代金も記入しましょう。

手付金とは、買付証明書提出時ではなく、売買契約が成立した際に、買主さまが売主さまに預けるお金のこと。一般的には、そのまま購入代金に充てられます。物件価格の5~15%程度が相場です。

中間金は、手付金と物件引き渡しの間に支払う代金のこと。物件によっては不要な場合もあります。また、残代金は、購入希望金額から手付金を差し引いた額です。

4. 物件情報|土地や建物に関する情報

物件情報とは、購入を希望する物件の土地や建物の情報です。地目(宅地・畑など)・地番(物件の住所)・延べ床面積などを記入します。わからないときは不動産会社に聞くと良いでしょう。

また、建物の構造を記入する場合もあります。木造・RC・軽量鉄骨・重量鉄骨など、構造についても確認しておきましょう。

5. 融資依頼先・特約

融資依頼先とは、住宅ローンを組む場合にどの金融機関に融資を申し込むかという項目です。決まっていない場合はいくつかの候補を記入するか、「未定」と記載してもかまいません。

また、融資に関連して、「融資特約(住宅ローン特約)」というものがあります。万が一住宅ローンの審査に通らなかった場合、契約を白紙にするものです。

記載がない場合でも、融資特約を希望する場合は「融資特約でお願いします」の一文を入れておくと、トラブルを防げるでしょう。

6. 引き渡し希望日・買付証明書の有効期限

引き渡し希望日は、その名の通り、物件の引き渡しをいつ行いたいかという日にちです。希望日を明確にすることにより、具体的なスケジュールを立てやすいため、交渉がスムーズに進みやすくなるでしょう。

また、買付証明書の有効期限も記入します。1~2週間程度が目安ですが、交渉や住宅ローン審査の期間などもあるため、不動産会社にも確認してみましょう。長い場合は1ヶ月程度の余裕を持たせることもあります。

買付証明書は売主さまに購入の意思を伝えるもの

買付証明書は、売主さまが所有する不動産を購入したい旨を伝えるための書類で、提出することにより交渉がスムーズになる・不動産会社と信頼関係ができるなどのメリットがあります。

法的効力はなく、購入が保障されるわけではありませんが、気に入った物件が見つかったらぜひ提出し、交渉してみてください。

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