- 一戸建てを新築するには、建物代のほかに土地取得費やさまざまな工事の費用などが必要
- 土地取得時は土地代や税金以外に測量費用などが必要になることもある
- 事前にどんな費用がかかるのか理解することが重要
新築でマイホームを手に入れる場合、つい建物にかかる費用のことばかり考えがちです。しかし、建物代以外にも費用は発生するため、考慮せずに計画を立てるとうまくいかなくなる可能性があります。
そこで、新築を建てるときには、建物代だけでなく建物以外にかかる費用について理解しておくことが重要です。ぜひ今回の記事を参考にしながら、マイホーム計画を進めてみてください。
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新築一戸建てを建てるときにはどんな費用がかかる?
これから新築を建てようとするなら、どんな費用が必要かについて知っておかなければなりません。新築を建築する場合、さまざまな費用がかかります。
家という建物本体の代金(工事費)はもちろんのこと、ほかにも土地取得費用・付帯工事費・諸費用が発生するため、以下で一つずつ詳しく見ていきましょう。
1. 土地取得費用

まずは家を建てるための土地が必要です。土地を取得する際にかかる費用にはどのようなものがあるのか、下記でチェックしましょう。
必ず支払う費用
土地取得時に必ずかかる費用の内訳と内容は下記のようなものです。
項目 | 内容 |
---|---|
土地代 | 土地そのものの代金 |
仲介手数料 | 不動産会社への報酬。 土地代(税抜き)×3%+6万円+消費税 |
手付金 | 土地の契約をしたときに支払う費用。 土地代の5~10%程度が相場 |
各種税金 | ・印紙税:契約書に貼る収入印紙の費用 ・不動産取得税:不動産取得時にかかる税金 ・登録免許税:土地の名義変更にかかる税金 ・固定資産税:固定資産にかかる税金。 売主さまが年初に支払っている分から日割りで清算 など |
登記費用 | 土地の登記にかかる費用。 司法書士に依頼するのが一般的で、 手続きにかかる費用のほか司法書士への報酬も必要 |
土地代以外の項目は、まとめて「諸費用」と呼ばれることもあります。
【仲介手数料について】
不動産業者(宅地建物取引業者)が仲介して不動産の売買や賃貸借の契約が成立した場合、不動産業者が仲介の依頼相手から受け取れる報酬のようなものです。
上限の料率があり、200万円以下の取引の場合は契約額の5.5%、200万円超400万円以下では4.4%、400万円超では3.3%と定められています。
引用元
建設産業・不動産業:<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ|国土交通省
【手付金について】
手付金の上限は、「宅地建物取引業法」において以下のように定められています。
(手付の額の制限等)
第三十九条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない。
【印紙税について】
不動産の取引では、契約書に収入印紙が貼られます。印紙税は、契約書や金銭の受取書などに課税される国税です。土地の売買契約書の印紙にも当然かかります。
本則の税額がありますが、特例により令和9年3月31日まで減額に。たとえば、500万円超1,000万円以下の取引では、軽減後5,000円(本則は1万円)、1,000万円超5,000万円以下の取引では、軽減後1万円(本則は2万円)と、本則の半額です。
2021年5月の「デジタル改革関連法」の成立に伴い、押印や書面化の義務が緩和され、2022年5月の「宅建業法」の改正により、IT重説に加え「電子契約」が全面的に解禁されました。そのため、電子契約に限り上記の印紙代は不要になりました。(印紙税法の課税対象外)
電子契約のその他のメリットとして、コスト削減(書面作成・保管場所など)や業務効率の向上(移動時間・日程調整など)といった点があります。
※注意点として、電子契約を行う際には売主さま・買主さまともに「承諾」が必要なため、取り引きごとに確認が必要です。
引用元
令和7年5月 印紙税の手引|国税庁
No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の 印紙税の軽減措置の延長について|国税庁
デジタル改革関連法の全体像(令和3年5月19日公布)|厚生労働省
ITを活用した重要事項説明及び書面の電子化について|国土交通省
【固定資産税・都市計画税について】
固定資産税は、所有する不動産などに対してかかる地方税です。対象となる固定資産を1月1日時点で所有している人が、その年の1年分の税額を市町村に納めます。
また、都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業のために徴収される市町村単位の地方税です。かかる地域とかからない地域があり、固定資産税と同様、年初に課されます。
一年の途中で不動産の引き渡しがあった場合には、いずれも清算が必要です。
【不動産取得税について】
不動産を取得した年に一度だけ課税され、都道府県に支払う地方税です。固定資産評価額の4%(特例により令和9年3月31日までは3%)が原則ですが、一定の条件を満たす不動産では、軽減措置が適用されて非課税になるケースもあります。
引用元
不動産取得税|総務省
■ 不動産取得税の軽減制度について ■|東京都主税局
【登録免許税について】
不動産の所有権の移転登記や新規登記の際にかかる国税です。登記の種類によって税率が変わり、土地を購入する際は土地の移転登記のなかの「売買」に該当するため、固定資産評価額の2%(特例により令和8年3月31日までは1.5%)です。
【司法書士報酬について】
登記の手続きを司法書士に代行してもらう場合は、報酬を支払わなければなりません。金額の定めや上限はなく、依頼相手によって差が出る可能性があります。
また、報酬額は地域や面識の有無などでも異なることがあるため、司法書士に相談する際にきちんと説明を受けましょう。
引用元
司法書士の報酬|日本司法書士会連合会
報酬アンケート結果(2024年(令和6年)3月実施)|日本司法書士会連合会
必要に応じて支払う費用
購入する土地は、すぐに家を建てられる良好な状態であるとは限りません。場合によっては、測量や農地転用のための費用が必要になることもあります。
項目 | 内容 |
---|---|
測量 | 土地の状態を測るもの。 土地の形状・面積・高低差などを測る「現況測量」と、 隣地所有者立ち会いのもとで 境界を明確にする「確定測量」がある。 数十万円が目安 |
農地転用 | 農地を宅地として利用するため、 転用許可をもらう必要がある。 手続きに伴い10~20万円程度の費用も発生 |
引用元
農地転用許可制度|東京都産業労働局
東京都農地転用許可要綱|東京都産業労働局
2. 本体工事費
本体工事費とは、建物の建築工事にかかる費用です。建物の大きさ・広さや、設計・間取り、使用する建材の種類などによって大きな差が出るため、目安金額は定まりません。ただし、一般的には新築取得総費用の7割程度とされています。
本体工事費に含まれているものとは?
本体工事費用に含まれるのは、下記のようなものです。
項目 | 内容 |
---|---|
仮設工事 | これから本格的な工事をするための前準備。 足場・電源・仮設トイレなどの設置 |
基礎工事 | 建物の構造を支える土台になる 「基礎」の部分をつくる |
木工事 | 柱を立てたり壁や屋根などの枠をつくったりと、 大工が中心になって木材の骨組みを行う |
外装工事 | 屋根・外壁・塗装など 建物の外側になる部分の工事 |
内装工事 | 壁や床の仕上げ・建具の設置など、 建物の内側になる部分の工事 |
設備工事 | エアコン・コンセント・キッチン設備・バス・ トイレなどの設置工事 |
設計料 | デザインや間取りを考案した 設計士に支払う費用 |
3. 付帯工事費

付帯工事とは、建物本体以外の工事を行う際にかかる費用です。どんな家をつくりたいかによって、必要なものと必要でないものがありますが、0になることはほぼありません。
付帯工事費に含まれているものとは?
付帯工事費に含まれるのは、下記のようなものです。
項目 | 内容 |
---|---|
基礎補強工事 | 地面の補強を行う。 地盤の強度が家の建築に適していない場合、 地盤改良や杭打ちを行う必要がある |
外構(エクステリア) 工事 | 門扉・フェンス・駐車場・庭などをつくる |
インテリア工事 | 室内のカーテンレールや照明などの工事 |
ライフライン工事 | 道路から家まで、給排水管・ガス管・ 電気配線などを引き込む |
解体工事 | 建て替えの場合、今ある建物を取り壊す工事や 廃材を処分する費用などが必要 |
4. 諸費用
諸費用とは、不動産の取得や工事以外に必要な各種費用の総称(土地の諸費用は前述)です。新築一戸建ての諸費用の相場は、注文住宅で物件価格の3~6%、建売住宅で5~10%程度とされています。
諸費用に含まれているものとは?
諸費用の内訳としては、下記のようなものがあります。
項目 | 内容 |
---|---|
建築確認 申請費用 | 住宅が法律や条例に適合しているかをチェックするため、 書類審査や各種検査を受ける手続きにかかる費用 |
各種税金 | 土地取得の際と同様の税金が建物部分にも生じる |
登記費用 | 同じく登記にも費用が必要 |
住宅ローンの 手数料 | 金融機関で住宅ローンを融資を受ける際にかかる費用 (保証会社に保証料を払うケースもあり) |
火災保険料 | 建物保険や家財保険などを含んだ保険に入る必要がある |
水道加入金 | 水道メーターの設置や手続きにかかる費用 (必要でない地域もあり) |
必要物品購入費 | 家電・家具・インテリア用品・水回り用品など、 新居での生活に必要な物品の購入代 |
引っ越し費用 | 今の家から新居に荷物を移動させるための費用 |
【建築確認申請について】
家は、住民の命や大切な財産をしっかり保護できるような建物でなければなりません。そのため、建築基準法で以下のように定められています。
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条 建築主は、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。(以下略)
(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)
第六条の二 前条第一項各号に掲げる建築物の計画(前条第三項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け、国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは、当該確認は前条第一項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなす。
【水道加入金について】
水道加入金(給水申込納付金)として、たとえば千葉市では、メーターの口径に応じて11万~737万円(100mm以上の場合は要確認)が必要です。別途手数料もかかり、場合によっては高額になる可能性もあります。
事前にどんな費用が必要かしっかりチェックしておこう!

新築一戸建てを建てる際に建物以外にかかる費用は、仲介手数料・税金・登記費用・住宅ローンの手数料などさまざまです。土地に対しても建物に対しても発生する費用もあれば、まとめて、または個別でかかるものもあるので、事前に理解しておくことが大切です。
家は高い買い物なので、関連費用も侮れません。総合的なコストをきちんと把握した上で、建築計画や資金計画を立てましょう。
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