新築物件購入時にかかる諸費用とは?9項目の内訳を紹介

新築物件購入時にかかる諸費用とは?9項目の内訳を紹介
この記事のポイント
  • 新築住宅を購入するときの諸費用の目安は、注文住宅やマンションで物件価格の3~6%、建売住宅で5~10%程度
  • 諸費用には各種税金のほか、司法書士への報酬や住宅ローン関連費用などが含まれる
  • 新築購入時には諸費用も考慮して無理のない資金計画を立てよう

マイホームとして、新築住宅に憧れる方は多いです。購入するにあたり、家の価格だけを見て「これくらいなら買えそう」と思う方もいるかもしれませんが、先走ってしまうと予期せぬ費用が次々と発生し、資金繰りに苦労することになりかねません。

そこで、新築住宅を購入する際にかかる「諸費用」について理解を深めましょう。内容や金額の目安を知っておけば、堅実な資金計画を立てられ、希望のマイホームをスムーズに手に入れやすくなります。

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新築物件購入時にかかる諸費用とは?

新築物件を購入する際には、土地や建物の購入代金以外にも税金などのさまざまな費用がかかり、まとめて「諸費用」と呼びます。詳細は次の章で解説しますが、諸費用の内容は印紙税・登録免許税・司法書士への報酬などです。

なお、諸費用は「諸経費」「初期費用」と呼ばれることもあり、中古住宅の購入時にもかかります。気になる方は下記の記事もあわせてご覧ください。

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新築物件の諸費用相場はどれくらい?

新築住宅には大きく分けて、一戸建てである「注文住宅」と「建売住宅」、集合住宅である「マンション」の3つのタイプがあります。新築を購入する場合の諸費用は、注文住宅やマンションで物件の代金の3~6%、建売住宅で5~10%くらいが目安です。

家自体が高価な買い物なので、諸費用だけでもあなどれません。物件価格が4,000万円の場合の諸費用は、注文住宅・マンションでは120万~240万円、建売では200万~400万円程度を想定しておくとよいでしょう。

新築物件購入時にかかる諸費用の内訳

新築物件購入時にかかる諸費用の内訳

つづいて、新築住宅を購入する際の諸費用にはどのようなものがあり、どれくらいの金額なのかを詳しく見ていきましょう。

1. 印紙税

印紙税とは、家の売買契約書に貼る印紙にかかる国税のこと。日本では、契約書や金銭の受取書などを交わす際に印紙が貼られ、課税される仕組みです。

なお、契約金額によって税額が変わることに加え、令和9年3月31日まで軽減措置が適用されます。新築購入時(不動産譲渡契約書)の印紙税の目安は下記の通りです。

契約金額本則軽減措置後
1,000万円超
5,000万円以下
2万円1万円
5,000万円超
1億円以下
6万円3万円
1億円超
5億円以下
10万円6万円

また、新築マンションの場合、注文住宅契約時には必要になる工事請負契約書の印紙税がかかりません。

引用元
令和7年5月 印紙税の手引|国税庁
No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の 印紙税の軽減措置の延長について|国税庁

2. 不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を取得した年に一度だけ課税される地方税のこと。通常、物件の固定資産評価額の4%ですが、印紙税と同様に軽減措置があり、現在は3%です。また、新築住宅では特例により1,200万円が控除されます。

さらに、下記のような一定の条件を満たす不動産(住宅・土地)にも軽減制度が設けられています。

  • 土地を取得してから3年以内に住宅(床面積50㎡~240㎡)を新築する場合
  • 新築後1年以内に、未使用の建売住宅(床面積50㎡~240㎡)を購入した方がその敷地を取得した場合
  • 上記の床面積要件を満たす住宅を新築 又は 新築未使用の住宅を購入した場合 など

場合によっては不動産取得税が不要(非課税)になることもあるので、自分が購入する住宅が該当するかどうかをチェックしてみてください。

引用元
不動産取得税|総務省
不動産取得税の軽減制度について|東京都主税局

3. 固定資産税・都市計画税

固定資産税とは、所有する不動産に対してかかる地方税のこと。課税標準額×税率(1.4%)で計算されますが、特例により2分の1に減額されることもあります。

また、都市計画税は、都市計画や土地区画整理にかかる事業費のために徴収される市町村単位での地方税です。制限税率は0.3%ですが、地域によって課税されるケースとされないケースがあります。

いずれも、土地や建物を1月1日時点で所有している人が、その年の1年分の税金を納める仕組みです。

そのため、1年の途中で不動産の引き渡しがあった場合には、売主さまが過剰に支払っていた分(買主さまが所有者になってからの分)の清算金が発生します。

引用元
固定資産税|総務省
都市計画税|総務省

4. 登録免許税

登録免許税とは、不動産・会社・人の資格などの登記や認定などにかかる国税のこと。不動産の売買では、所有権の登記や抵当権の設定登記などが行われる際に発生し、登記の種類によって税率が変わります

たとえば、土地の所有権の移転登記は、売買の場合で課税標準額の2%、建物の登記は、所有権の保存の場合で課税標準額の0.4%、売買での所有権の移転の場合で課税標準額の2%です。ただし、他の税金と同じく期限付きの軽減制度があり、減額されることもあります。

また、新築マンションを購入する場合は、建物表題登記の費用はかかりません。

引用元
No.7190 登録免許税のあらまし|国税庁
No.7191 登録免許税の税額表|国税庁

5. 司法書士報酬

司法書士報酬とは、登記の手続きを司法書士に依頼した場合に報酬としてかかる費用のこと。金額の決まりや上限などはなく、依頼する相手や登記の種類などによって異なります

所有権の移転のみの場合は5万~10万円程度、抵当権設定登記や建物保存登記なども合わせると15万~20万円くらいが一般的なようです。

日本司法書士会連合会が実施した報酬額のアンケートによると、たとえば固定資産評価額1,000万円の不動産売買における所有権の移転登記では、2万円前後から10万円台までさまざまな金額(平均56,678円)でした。

引用元
司法書士の報酬|日本司法書士会連合会
報酬アンケート結果(2024年3月実施)|日本司法書士会連合会

6. 住宅ローン関連費用

新築住宅の購入時に住宅ローンを利用する方は多いです。実は、住宅ローンを契約する際にも金融機関などに対してさまざまな費用が発生します。どんな費用なのか、具体的な内容を見ていきましょう。

手数料

「融資手数料」や「事務手数料」と呼ばれることもあり、住宅ローン契約時に金融機関に支払う費用です。定額型と定率型があり、定額型で3万〜5万円程度、定率型で借入額の1〜3%程度が目安とされています。

保証料

保証料は、万が一住宅ローンの返済が滞った場合に支払いを立て替えてもらうため、金融機関ではなく保証会社に対して支払う費用です。

支払い方法は金融機関によって異なり、「金利に上乗せ」または「一括前払い(借入額100万円あたり数万円)」などがあるため、事前に確認してみましょう。

金額は、内枠方式では借入額の0.2~0.5%程度、外枠方式では借入額の2%程度が目安です。

火災保険料

住宅ローン借入時には、火災保険への加入を必須としている金融機関がほとんどです。地震に備えたいと考える場合は、地震保険にも加入しなければなりません。

支払う金額について、火災保険料は10年一括契約の場合で15万〜40万円、地震保険料は5年一括契約の場合で5万〜25万円ほどを目安として見ておくとよいでしょう。

7. 引っ越し費用

新築住宅にいよいよ住み始めるとなると欠かせないのが引っ越し。業者に依頼する際の引っ越し代は、距離・荷物の量・時期によって大きく差が出ます

通常期(5~1月)は、単身者で4万~11万円(平均約5万~6万円)、4人家族で9万~24万円(平均12万~13万円)が目安です。

また、繁忙期(2~4月)は、単身者で5万~14万円(平均6万~8万円)、4人家族で13万~33万円(平均17万~20万円)程度を考えておきましょう。

8. 家具・家電の購入費用

新築で新しい生活を始めるにあたり、家具や家電を新調する家庭も多いでしょう。何をどれくらい買うか、どの程度のグレードのものにするかなどは家庭や状況によって違うため、費用もまちまちです。

高価な家電や調度品などを買えば、数十万円~数百万円単位になることもあります。

9. 修繕積立金・管理準備金|マンションのみ

修繕積立金や管理準備金は、マンションのみにかかる費用です。通常月ごとに決まった金額を払うものですが、新築購入時には一時金としてまとまった金額を求められることがあります。マンションによって規約が異なるため、必ず課されるわけではありません。

物件によって金額も異なり、目安は数十万円です。毎月支払う分と合わせて、修繕積立金は将来的な修繕の際の費用に充てられます。

新築の購入には諸費用も必須!無理のない資金計画を立てよう

新築の住宅を購入する際は、不動産の価格だけでなく、諸費用も考慮に入れる必要があります。住宅価格の数%~10%前後とはいえ、数百万円かかることが多いため、内訳や目安をきちんと頭に入れておきましょう。

マイホームを手に入れるなら、綿密な資金計画が欠かせません。諸費用も含めた上で予算や住宅ローンの借入額、月々の返済額を検討するなど、無理のない資金計画を立ててから購入に踏み出しましょう。

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